相模原市で事業を営まれ、業務用エアコンや冷凍冷蔵機器をご使用の皆様、こんにちは。
「うちの店のエアコン、何か点検しないといけないの?」「法律で決まっているらしいけど、何をすればいいか分からない…」
このような疑問や不安をお持ちではありませんでしょうか。
2015年4月に施行された「フロン排出抑制法」により、業務用エアコンや冷凍冷蔵機器の管理者様には、機器の点検が法律で義務付けられています。しかし、専門的な内容も多く、日々の業務でお忙しい中、正確に理解するのは難しいかもしれません。
この記事では、法律で定められた点検義務の中でも、管理者様ご自身で実施できる「簡易点検」の方法と、その結果を記録する「点検整備記録簿」の付け方について、どこよりも分かりやすく、丁寧にご説明いたします。
この記事を最後までお読みいただければ、法律遵守のために何をすべきかが明確になり、安心して事業に専念していただけます。
フロン排出抑制法とは?なぜ点検が義務になったのか
まずは、点検義務の根拠となる「フロン排出抑制法」について、基本を簡単におさらいしましょう。
法律の目的と管理者の責任
業務用エアコンや冷凍冷蔵機器の冷媒として使われている「フロンガス」は、大気中に放出されるとオゾン層を破壊したり、地球温暖化を促進したりする原因となります。
このフロンガスの排出を抑制し、地球環境を守るために定められたのが「フロン排出抑制法」です。
この法律では、機器の所有者や使用者である「管理者」様に、フロンガスが漏えいしないよう、機器を適切に管理する責任があることを定めています。そして、その具体的な管理方法の一つが、定期的な「点検」なのです。
点検を怠るとどうなる?
法律で定められた点検義務や記録の保存義務などを怠り、都道府県知事からの指導や命令に従わない場合、最大で50万円以下の罰金が科される可能性があります。
「知らなかった」では済まされない重要な義務ですので、この機会に正しい知識を身につけましょう。
「管理者」とは誰のこと?
法律でいう「管理者」とは、原則としてその機器の所有者を指します。つまり、ご自身で購入された機器であれば、事業者の皆様が管理者となります。
ただし、リース契約などで、契約書上に保守・修繕の義務を所有者以外(例えば使用者)が負うと定められている場合は、その方が管理者となります。ご自身の状況がどちらに当てはまるか、一度契約書をご確認いただくと安心です。
点検の対象となる機器(第一種特定製品)
フロン排出抑制法で点検が義務付けられているのは、業務用の冷凍空調機器で、「第一種特定製品」と呼ばれます。
■対象となる機器の例
・店舗やオフィス、工場などで使用する業務用エアコン
・業務用の冷蔵庫、冷凍庫
・食品のショーケース
・製氷機、冷水器
家庭用のエアコンや冷蔵庫は対象外です。
自分の機器が対象か見分ける方法
お使いの機器が対象かどうかは、機器の室外機などに貼られている「銘板(めいばん)」というシールで確認できます。
■確認のポイント
・「第一種特定製品」という記載があるか。
・冷媒ガスの種類として「R-22」や「R-410A」など、「R」で始まる記号が書かれているか。
平成14年4月以降に販売された機器には表示義務がありますが、それ以前の機器でも記載がある場合があります。もし判断に迷う場合は、機器のメーカーや販売店に問い合わせて確認しましょう。
2種類の点検義務:「簡易点検」と「定期点検」の違い
管理者様に義務付けられている点検には、「簡易点検」と「定期点検」の2種類があります。この2つの違いを正しく理解することが、適切な管理の第一歩です。
| 項目 | 簡易点検 | 定期点検 |
|---|---|---|
| 対象機器 | すべての第一種特定製品 | 第一種特定製品のうち、圧縮機の定格出力が7.5kW以上の機器 |
| 点検頻度 | 3ヶ月に1回以上 | 機器の種類と規模により1年または3年に1回以上 |
| 実施者 | 定めなし(管理者様ご自身で実施可能) | 十分な知見を有する者(専門業者など) |
【今回のテーマ】簡易点検とは?
簡易点検は、すべての業務用冷凍空調機器が対象です。季節の変わり目などを目安に、3ヶ月に1回以上の頻度で実施する必要があります。
この点検は、専門的な資格は不要で、管理者様ご自身で行うことができます。この記事で解説するのは、こちらの「簡易点検」です。
【専門家による】定期点検とは?
一方、定期点検は、よりパワーの大きい特定の機器(圧縮機の定格出力が7.5kW以上)が対象となります。こちらは専門的な知識や工具が必要となるため、専門業者に依頼する必要があります。
定期点検が必要な機器かどうかの確認方法
お使いの機器が定期点検の対象になるかは、簡易点検と同様に「銘板」で確認できます。「圧縮機の定格出力」や「出力」といった項目に記載されている数値が「7.5kW」以上であれば、定期点検の対象です。
もし、定期点検の対象機器をお持ちで、どこに依頼すればよいかお困りの場合は、専門的な知見を持つ業者にご相談ください。
【実践ガイド】自分でできる業務用エアコンの簡易点検
それでは、いよいよ簡易点検の具体的な方法について解説していきます。難しく考える必要はありません。人の健康診断と同じように、機器に異常がないかを目で見て、耳で聞いて確認するイメージです。
簡易点検を始める前の準備と注意点
■安全の確保
点検は必ず機器の運転を停止してから行ってください。また、室外機が高所や足場の悪い場所に設置されている場合は、無理に点検せず、専門業者に相談しましょう。安全が第一です。
■必要なもの
・懐中電灯(暗い場所を確認するためにあると便利です)
・点検整備記録簿と筆記用具
簡易点検の具体的なチェックリスト
以下の項目について、異常がないかを確認していきましょう。
1. 機器全体の異音や異常な振動
まずは機器が運転している状態で、普段と違う音がしないか、異常な振動がないかを確認します。
■チェックポイント
・「ガタガタ」「カラカラ」といった異音がしていないか。
・機器全体が大きく揺れたり、振動したりしていないか。
異音や振動は、内部の部品の劣化や破損、ネジの緩みなどが原因で発生することがあります。放置すると大きな故障につながる可能性があるため、注意が必要です。
2. 機器の外観の損傷、腐食、サビ
次に、機器の運転を止めて、室外機や室内機、配管などの外観をよく観察します。
■チェックポイント
・パネルやカバーにへこみや傷、割れがないか。
・金属部分にサビや腐食が発生していないか。
・特に配管の接続部分や、室外機の底の部分はサビやすいので念入りに確認しましょう。
サビや腐食が進行すると、そこからガス漏れが発生する原因となります。小さなサビでも見逃さないようにしましょう。
3. 油のにじみ(オイル漏れ)
フロンガスは、配管内を潤滑油と一緒にながれています。そのため、ガスが漏れている箇所からは、油がにじみ出ていることが多くあります。
■チェックポイント
・配管の接続部分や溶接部分に、油で湿っていたり、ホコリが付着して黒っぽくなっていたりする箇所はないか。
油のにじみは、フロンガス漏えいの非常に分かりやすいサインです。発見した場合は、早急に専門家による詳細な点検が必要です。
4. 熱交換器への霜付き
熱交換器は、室外機や室内機の内部にある、薄い金属のフィンが何枚も重なった部分です。この部分に異常な霜が付着していないか確認します。
■チェックポイント
・熱交換器全体が真っ白になるほどの霜が付いていないか。
・部分的に霜が付いている箇所はないか。
冷房運転中に配管や熱交換器の一部に霜が付く場合、ガスが不足している(=どこかで漏れている)可能性が考えられます。これも重要な漏えいのサインです。
コンプライアンスの要!点検整備記録簿の正しい付け方
簡易点検を実施したら、その結果を必ず「点検整備記録簿」に記録し、保存しなければなりません。これは法律で定められた重要な義務です。
なぜ記録が必要なのか?
点検整備記録簿は、管理者様が法律に則って適切に機器を管理していることを証明するための、いわば「公的な記録」です。
万が一、行政による立ち入り検査などがあった際に、この記録簿がなければ、点検義務を果たしていないと見なされてしまう可能性があります。点検を実施することと同じくらい、記録を残すことは重要です。
点検整備記録簿に記載すべき項目
簡易点検を行った際は、以下の内容を記録簿に記載します。
■記載必須項目
・点検実施者名(ご自身の氏名)
・点検年月日
・点検した機器の情報(設置場所、機器の名称など)
・点検の結果(「異常なし」または発見した異常の内容)
記録簿の様式は特に定められていませんが、環境省のウェブサイトで参考様式が公開されています。市販のノートなどを使っても問題ありませんが、必要な項目が網羅されているテンプレートを利用すると便利で確実です。
記録簿の保存期間は「廃棄後3年間」
この点検整備記録簿は、その機器を設置してから廃棄した後も3年間保存する義務があります。
機器を入れ替えたからといって、古い記録簿を捨ててしまわないように注意してください。機器ごとのファイルを作成するなど、整理して保管しておくことをお勧めします。
簡易点検で異常を見つけたら?
もし、ご自身で行った簡易点検で、これまで説明したような「異音」「サビ」「油のにじみ」「霜付き」などの異常を発見した場合は、どうすればよいのでしょうか。
速やかに専門業者へ相談を
異常を発見した場合は、フロンガスが漏えいしている、あるいは漏えいにつながる可能性が高い状態です。放置せず、速やかに専門の業者に連絡し、詳細な点検と修理を依頼してください。
フロン排出抑制法では、漏えいを発見した場合、可能な限り速やかに修理することが管理者に義務付けられています。
特に相模原市およびその周辺で、信頼できる業者によるフロンガス回収工事や修理をご検討の際は、確かな技術と実績を持つ専門家にご相談いただくことが、問題を迅速かつ確実に解決する鍵となります。
修理せずにフロンを充塡するのは法律違反です
時々、「冷えが悪くなったからガスだけ補充してほしい」というご依頼がありますが、これは注意が必要です。
フロン排出抑制法では、漏えい箇所を特定して修理をしないまま、フロンガスを繰り返し充塡することは原則として禁止されています。
根本的な原因を解決せずにガスを補充しても、またすぐに漏れてしまい、環境に悪影響を与え続けるだけでなく、無駄な費用がかかり続けることになります。必ず、漏えい箇所の修理を行った上で、適正な充塡作業を依頼しましょう。
まとめ:適切な点検と記録で、安心な事業運営を
今回は、業務用エアコンの管理者様に義務付けられている「簡易点検」と「点検整備記録簿」について、詳しく解説いたしました。
■今回のポイント
・業務用エアコンの管理者は、3ヶ月に1回以上の簡易点検が法律で義務付けられている。
・簡易点検は「異音・振動」「外観の損傷・サビ」「油のにじみ」「霜付き」などを確認する。
・点検結果は必ず「点検整備記録簿」に記録し、機器の廃棄後3年間保存する。
・異常を発見した場合は、速やかに専門業者に修理を依頼する。
日々の業務に加えて管理の手間が増えることは大変かと思いますが、適切な点検と記録は、法律を遵守するためだけでなく、機器を長く安全に使い続けるため、そして地球環境を守るためにも非常に重要です。
この記事が、相模原市で事業を営む皆様の、フロン排出抑制法へのご理解の一助となれば幸いです。
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